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養和監査法人

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監査業務

札幌事務所としての法定監査の実績は次の通りです。

・会社法監査

・学校法人監査

・社会福祉法人監査
・社会医療法人監査
・地方独立行政法人監査

           

非監査業務

 当法人及び提携先の法人・個人と合わせて、次の業務を実施しております。
・総務経理全般的なご相談対応

・財務デューデリジェンス

・株価算定

・経営分析、業務分析、効率化支援

・セルフキャリアドック導入支援

この他、各種提携専門家による補助金申請、許認可申請、税務代理業務、税務顧問業務に関してもご紹介が可能です。

 

 提携先以外においても、映像・デザイン、IT、弁護士、司法書士、保険会社など必要に応じてご紹介いたします。

札幌事務所方針

札幌事務所の方針は、次の3つです。

 

・迅速かつ適切に対応する。

・お客様との対話・コミュニケーションを大切にする。

・自己研鑽を欠かさず、質の高いサービスを提供する。

​助成金・補助金

状況により国から様々な助成金・補助金などが出されておりますがこれらは審査の過程において専門性、知識が多く必要となります。あらゆる過程において専門家がご対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。また、この他、各種コンサルティングも得意としております。

法人紹介

養和監査法人は、学校法人等の非営利法人に対する監査業務や

コンサルティングサービスを得意としている法人です。

札幌事務所も、非営利分野に対するサービスを中心にご提供しております。提携先の専門家や法人と連携し、非営利分野に限らないトータルなサービスを提供しているところに特徴がございます。様々な専門家と業務提携を行い、お客様のニーズに対し、会計分野に限らない対応を行います。監査法人で受けられない業務もございますが、お問い合わせいただければ適宜専門家をご紹介いたします。

デスク上のノートパソコン

事務所

札幌事務所

北海道札幌市中央区南10条西14丁目1番25号GMSビル

東京事務所

東京都中央区日本橋小舟町8-6 H1O日本橋小舟町8階I

関東甲信越事務所

埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目6番18号3階I

沖縄事務所

沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号9階

提携先

提携先

株式会社総経実務ラボ

代表取締役社長

三宅英彦

シリウス税理士法人

税理士

岩城博志 他

アンパサンド行政書士事務所

代表・行政書士

池田玲菜

社労士事務所マリン・ブルー

​特定社会保険労務士

藤原しのぶ

所長ご挨拶

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養和監査法人 札幌事務所 所長 

三宅英彦

ホームページを閲覧頂きまして、ありがとうございます。

養和監査法人 札幌事務所

所長 代表社員・公認会計士の三宅英彦です。

当法人は学校法人等の非営利法人に対する監査業務や

コンサルティングサービスを得意としている法人です。

ご存知のとおり、社会福祉法人・医療法人に対し会計監査が

段階的に導入されており、今後、非営利分野の監査業務は

増えてまいります。また、人口の減少や為替の変動、燃料費の

高騰など法人を取り巻く環境は年々厳しいものになってきて

おります。そのような中、私たちは、より多くのお客様に

満足していただけるサービスをご提供できるよう貪欲に知識を

吸収し、日々研鑽に努めております。

先ずはお気軽にご相談ください。

法定監査に限らず、問題解決に向けてお話し致しましょう。

皆様にお会いすることを楽しみにしております。

法人概要

法人概要

法人事務所名

養和監査法人 札幌事務所

住所

〒064-0810

北海道札幌市中央区南10条西14丁目1-25 GMSビル

所長

公認会計士 三宅英彦

​TEL

011-211-8205

​FAX

011-211-6554

養和監査法人設立

2005年11月

札幌事務所開設立

2018年2月

事業内容

・法定監査業務
 株式会社/ 学校法人/ 社会福祉法人/ 医療法人/ 独立行政法人

・予備調査業務

・株価算定業務

・その他、各種相談対応業務

アクセス

札幌事務所

​電車の場合

​札幌市営路面電車 西線9条旭山公園通 下車徒歩3分

​お車の場合

お客様駐車場 5台

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お知らせ

誠に勝手ながら以下の期間、お正月休みとさせていただきます。

2023年12月6日

札幌事務所年末年始休暇のお知らせ

2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)を

お正月休みとさせていただきます。

お知らせ

お問い合わせ

養和監査法人に興味をお持ちいただきありがとうございます。

お問い合わせいただきました内容は、公認会計士法上の守秘義務の対象となり、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。

公認会計士法第27条(秘密を守る義務)

公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。

メッセージを送信いただければ、折り返しご連絡いたします。

送信ありがとうございました

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お問い合わせ
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